中国企業がベトナム企業に加工委託を行う場合、どの様な手続を取れば、税コストの無駄を回避することができるのでしょうか。 加工委託者である中国企業、受託者であるベトナム企業双方の注意点を解説します。
1.加工委託者(中国企業)の注意点
中国企業がベトナムに保税加工を行う場合、出料加工という形態を採用することになります。 出料加工が認められれば、暫定輸出形態でベトナムに加工委託が認められますので、加工後の再輸入時の関税・増値税の課税が免除されます。
(1) 出料加工の条件
出料加工の根拠となるのは「出料加工業務に関連する問題の公告(税関総署公告2016年第69号)」ですが、ここには、出料加工の条件が、以下の通り規定されています。
● 中国企業(加工委託者)の税関ランクが高級認証企業(旧AA類)、もしくは、一般認証企業(旧A類)であること。 ● 輸出前に、所管税関に「出料……
水野 真澄