2017年3月15日、第十二期全国人民代表大会第5回目の会議において、「中華人民共和国民法総則」(以下、「『民法総則』」という) が可決され、2017年10月1日から施行される。「民法総則」は自然人、法人、民事権利、民事法律行為などの方面に及んでおり、本稿は企業として注意すべき点のみについて簡潔に分析し、コメントする。
一、商事制度について 1.法定代表者の過失によって法人に損失を与えた場合、内部で求償することができる
法律規定 第62条:「法定代表者が職務執行により、他人に損害をもたらした場合、法人が民事責任を負う。法人が民事責任を負担した後、法律又は法人定款の規定に基づき、過失のあった法定代表者に対して償還請求することができる。」 コメント 「民法総則」では、法定代表者の過失行為について内部で求償することができることを明確にしており、法人権益の保障には有利であり、企業は定款において……邱奇峰