2016年12月30日に、「税関特殊監督管理区域と保税監督管理場所間の保税貨物移転管理についての公告(税関総署公告2016年第86号)」が公布(即日施行)され、保税区域・保税倉庫・保税物流中心B型間の保税転送に関するまとめ申告・自社輸送が認められています。
1.まとめ申告の申請
まとめ申告(分割移送・集中申告)を希望する企業は、税関での事前手続と保税貨物電子台帳の作成が必要になります。 区間移送にあたっては、所管税関に「税関保税貨物区間移転申告書(以下、申告書)」を提出し、下記の手続を行う必要があります。
1)転入企業は「申告書」に転入情報を記入し、転入地主管税関へ申告。 2)転入地の所管税関の許可取得後、転出企業は「申告書」に関連情報を記入し、転出地の所管税関へ申告。 転出地の所管税関の許可取得を以て、当該取引は可能となる。 なお、申請企業が信用喪失企業(旧税関分類のC類・D類に相……
水野 真澄