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コラム

中国不正競争防止法の改正の動きに焦点を当てる-改正草案送審稿からの改正草案-後篇

郭蔚

2017-06-15

(2)商業秘密の侵害

改正草案送審稿と比べると、改正草案では商業秘密の権利侵害責任主体を「商業秘密権利者の従業員、元従業員」、及び弁護士、公認会計士などの専門家にまで拡大している。よって従来は、事業者の在職中の従業員又は退職した従業員などが会社の商業秘密を侵害した場合には、事業者は不正競争防止法に依拠して救済や保護を求めることができなかったが、本規定によってこの問題が解決できる。

しかしながら、改正草案で採用されている現在の列挙方法では、商業秘密の権利侵害責任主体の全ての網羅はできていない。例えば、商業秘密権利者の供給業者の従業員は、改正草案で明確に列挙されている責任主体の範疇に含まれていないため、前述の者が行う商業秘密侵害行為を不正競争防止法を適用して規範化し、調整することはできない。従って、筆者の推測では改正草案から正式文書完成までの過程において、責任主体の範囲が拡大……

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郭蔚

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