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コラム

企業簡易抹消登記制度について

水野 真澄

2017-06-19

2016年12月26日に、国家工商行政管理総局より「企業簡易抹消登記改革の全面推進に関する指導意見(工商企注字[2016]253号)、以下、指導 意見」が公布され、2017年3月1日より施行されています。 これは、一定の条件を満たす企業の解散に対して、通常の清算手続だけではなく、簡易登記抹消手続の適用を認めるものです。 指導意見に基づけば、条件に合致する企業は、登記機関(工商行政管理局)で簡易登記抹消に関する告知を行うことができます。 この情報は登記機関(商務主管部門、税務機関、人力資源社会保障機関等)に転送され、45日の告知期間を経て、問題なければ、工商行政管理局に簡易登記抹 消を申請できることになっています。この通りであれば、2~3か月程度で清算手続が完了することになりますので、通常の外資企業清算手続(1年半程度)に 比べると、大きな時間短縮が可能となります。 ここで疑問が生じるのは、通常の清算手続との違いは何……

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水野 真澄

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