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コラム

合法的な奨励と商業賄賂との境界線を整理する(後篇)

郭蔚

2017-08-10

「不正競争防止法」第8条第2項の規定では、事業者は商品を販売し又は購入するときに、明示的方法で相手方に値引きを与え、仲介人に手数料を支払うことができる(※2)。事業者が相手側に値引きを与え、仲介人に手数料を支払う際には、必ず事実どおりに記帳しなければならない。値引き、手数料の支払いを受けた事業者は、必ず事実どおりに記帳しなければならない。これに基づけば、事業者は「明示的な方法によるコミッション」を与えることで、合法的な奨励を取引相手に与えることができる。通常、「明示的な方法によるコミッション」とは、事業者が取引相手に与えたいかなるコミッションをも双方の取引のベースとなる書面(契約書、協議書、注文書などを含むが、これらに限らない)に明確に記載し、事実どおりに記帳することを指す(※3)。実務取扱では、「明示的な方法によるコミッション」について、財務上は通常、以下2つの取扱方法がある。

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郭蔚

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