(共同執筆者:Mizuno Consulting Vietnam Co., Ltd.執行役員 安藤崇)
中国とベトナム間で業務委託料を受け払いする事があります。 業務委託料とは、提供した役務に対する対価の受け払いで、その内容は、出張対価・情報提供料・資料作成料・各種指導の対価等、多岐に渡ります。 非貿易項目の送金に付いては、支払い国側の外貨管理の問題だけでなく、企業所得税・付加価値税等の課税(源泉徴収課税・移転価格等)の問題も生じますので、送金可否・採算性・税務リスクの検討に当たっては、両国の制度を把握する必要が有ります。 中国・ベトナム間で業務委託料の送金を行う場合の、外貨管理上・税務上の注意点を、以下、解説します。
■ 対外送金手続と源泉徴収課税
1.中国からベトナムへの送金 ベトナム企業が、中国企業に役務提供をする事により、中国企業から業務委託料を回収する場合の、中国側の外貨管理・税務上のポイ……
水野 真澄