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コラム

輸入貨物代金支払い時の通関情報確認・財貨の増値税率の一部変更と現在の増値税制度・常駐代表処の活動範囲と違法営業に対する罰則

水野 真澄

2017-09-14

1.  輸入貨物代金支払い時 の通関情報確認

「銀行に対する貿易証憑審査利便化作業を展開する事に関する通知(匯発[2017]9号)」が2017年5月1日より施行され、輸入貨物代金対外支払いに 際しての通関実績確認業務が義務付けられています。 当該通知(9号通知)の概要と、今後、想定される影響について解説します。

1. 9号通知の内容 輸入貨物代金決済に関し、以下の内容が義務付けられています。

(1) 通関データ確認の原則

a) 1件当たりUS$10万超の貨物代金対外決済 1件当たりUS$10万超の輸入貨物代金決済(オフショア取引を除く)に際して、銀行は、現行の証憑書類(輸入通関単、契約書、インボイスの何れか一つ) の審査を行うと共に、モニタリングシステムの「通関申告情報検査」モジュールにより、輸入通関データの確認を行うことが義務付けられています。 尚、代金決済に際して、輸入通関が完了している場合……

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水野 真澄

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