外国人の中国在留就労許可制度について先頃、調整が少し加えられた。今回の調整により、中国在留就労に対する制限がある程度緩和されることとなった。
最近の新規定: 1.「外国人の中国在留就労許可制度の全面的実施に関する国家外国専家局、人的資源社会保障部、外交部、公安部による通知」【外専発[2017]40号、2017年3月28日公布及び発効】 2.「外国人の中国在留就労許可業務手引(暫定)の公布に関する国家外国専家局による通知」【外専発[2017]36号、2017年3月29日公布、2017年4月1日発効】
新規定の主な変化:
1.分類管理方面
これまで通り、中国で就労する外国人を外国高度人材(A類)、外国専門人材(B類)、外国一般人材(C類)の3タイプに分けていることに変わりはないが、これまでの「原試行方案」と比べると、主に以下の変更があった。
A類外国人 ・「有能な青年人材」について、「40歳以下の……邱奇峰