(共同執筆者:Mizuno Consulting Vietnam Co., Ltd.執行役員 安藤崇)
日本企業がベトナムで現地法人を設立するにあたっては、日本からの直接投資、若しくは、香港・シンガポール等からの間接出資が多い状況です。 ただ、中国からの国外投資は徐々に規制緩和が実施されており、2014年には、特定の場合(特定の国家に対する出資、特定の規制業種に関わる出資)を除き、商務部の許可は不要となり、備案制により国外出資ができるようになっています。 このため、中国の現地法人からベトナムへの子会社展開という方法も、現実的な選択肢になっています。中国からベトナムへの出資と、それに伴う親子ローンの制度に付いて解説します。
■ 中国からベトナムへの出資(ベトナム子会社設立)
1.中国からベトナムに対する出資 中国から国外の出資の根拠規定となるのは、「国外投資管理弁法(商務部令2014年第3号)」です。ここでは……
水野 真澄