2017-10-17
1.家賃手当の個人所得税課税対象範囲
税務総局は、個人所得税の課税対象に関する2017年6月13日付オフィシャルレター番号2564/TCT-TNCNを発行しました。
従業員自身が家賃を支払うために受け取る手当は、個人所得税の課税対象となりますが、その上限は、家賃手当を除く課税所得合計の15%となることが明記されています。但し、手当実額が、この15%の上限を超えている場合、実務上、手当の根拠となる社内規定、契約書、オフィシャルインボイス等の証憑類がなければ15%規定は認められず、手当実額を対象として課税される傾向にあるため注意が必要です。
2.移転価格文書化の免除に関して
財務省は、移転価格税制に関する政令番号20/2017/N?-CPへのガイダンスである通達番号41/2017/TT-BTC)を発行しました。
移転価格文書化の免除条件に関しても規定しており、以下の3つのケースが列挙されています。 ケース1……
安藤 崇