0755-8635-0820/0755-8635-0821
TOP 中国関連ビジネス情報

中国関連ビジネス情報

コラム

ベトナム法令アップデート:1.家賃手当の個人所得税課税対象範囲、2.移転価格文書化の免除に関して、3. 原材料廃棄等に伴う輸入税の免除上限、4.会社負担個人所得税の損金算入

安藤 崇

2017-10-17

1.家賃手当の個人所得税課税対象範囲

税務総局は、個人所得税の課税対象に関する2017年6月13日付オフィシャルレター番号2564/TCT-TNCNを発行しました。

従業員自身が家賃を支払うために受け取る手当は、個人所得税の課税対象となりますが、その上限は、家賃手当を除く課税所得合計の15%となることが明記されています。但し、手当実額が、この15%の上限を超えている場合、実務上、手当の根拠となる社内規定、契約書、オフィシャルインボイス等の証憑類がなければ15%規定は認められず、手当実額を対象として課税される傾向にあるため注意が必要です。

2.移転価格文書化の免除に関して

財務省は、移転価格税制に関する政令番号20/2017/N?-CPへのガイダンスである通達番号41/2017/TT-BTC)を発行しました。

移転価格文書化の免除条件に関しても規定しており、以下の3つのケースが列挙されています。 ケース1……

非会員の方は記事の一部しかご覧になれません。閲覧には会員ID、パスワードでのログインが必要となります。入会希望の方は こちら

安藤 崇

前のページに戻る