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コラム

外国人の中国在留就労許可制度の新たな変更事項に関するQ&A(連載の二/全二回)

邱奇峰

2017-11-22

Q10:A類の「平均給与収入が本地区の前年度の社会平均給与収入の6倍を下回らない外国籍人材」及びB類の「平均給与収入が本地区の前年度の社会平均給与収入の4倍を下回らない外国籍人材」について、具体的に収入がどれだけの外国人を指すのか?

A: 1.上海市2016年度の社会平均月給は6,504元/月である。この基準に従えば、平均月給収入が39,024元以上(年収約47万元)の外国人は、直接にA類外国人とみなされて新証書を申請することができ、平均月給収入が26,016元以上(年収32万元)の外国人は、直接にB類外国人とみなされて新証書を申請することができる。 2.上記基準に適合する外国人については、ポイント(A類外国人85点以上、B類外国人60点以上)の要求を考慮しなくてもよいのだが、B類外国人については、依然として、「年齢は通常、満60歳以下でなければならない」との制限を受けることになる。 3.また、上海市の関係部門に確認のための問……

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邱奇峰

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