■ 背景
2016年末に公表された「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」(以下「『サイバーセキュリティ法』」という)が2017年6月1日から正式に施行された。同法の第三十七条は、国境を越えて行われるデータ伝送について、以下の通り規定している。「重要情報インフラの運営者が中華人民共和国国内での運営過程で収集し、発生する個人情報及び重要データは、国内で保存しなければならない。業務上の必要から、国外への提供がどうしても必要である場合、国家インターネット情報部門が国務院の関係部門と共同で制定した弁法に従って、セキュリティ評価を行わなければならない。法律、行政法規に特段の規定がある場合、その規定に従う。」
「サイバーセキュリティ法」の上述規定に基づき、国家インターネット情報弁公室(以下「インターネット情報弁公室」という)は2017年4月11日に「個人情報及び重要データの国外持ち出しに係るセキュリ……
郭蔚