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コラム

偽物の摘発を職業とする行為についての整理

郭蔚

2017-12-18

~偽物のプロクレーマーに関する最高人民法院の回答意見に対する簡潔な考察

一、背景

偽物のプロクレーマー(直訳すると、職業摘発人)とは通常、偽物の摘発を利得のための手段としているプロの摘発集団を指す。彼らは故意に問題のある商品を大量に買いあさってから、法律規定に基づき、事業者に賠償を請求することを目的としている。

2017年5月19日、最高人民法院は「第十二期全国人民代表大会常務委員会第五回会議第5990号提議に関する最高人民法院弁公庁による回答意見」(以下「回答意見」という)を公布し、食品、薬品を購入する場合を除き、偽物のプロクレーマーによる利得を目的とする偽物の摘発行為を段階的に制限していくことについて言及している。

二、偽物の摘発を職業とする行為に関する法令の変遷

1.法令一:「消費者権益保護法」 ●1994年1月1日から施行されている本法令第49条において、事業者が……

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郭蔚

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