——「外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法」を簡潔に分析する
2017年7月30日、商務部は「『外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法』の改正に関する決定」(商務部令2017年第2号,以下「新『届出弁法』」という))を公布し、2016年10月8日に公布された「外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法」(以下「旧『届出弁法』」という)について修正を行った。同日、商務部は「外商投資企業設立及び変更届出管理の関連事項に関する公告」(商務部公告2017年第37号、以下「『公告』」という)を公布し、今回の改正についてさらに説明を行った。今回の改正は、外資参入届出制の適用範囲を拡大するものであり、中国での外商投資が「参入前内国民待遇+ネガティブリスト」の時代に踏み入るよう促すうえで重要な意味を持つ。本稿では、届出管理制度の最新の変更点を逐一読み解き、簡潔に分析する。
一、参入特別管理措置が適用されない外……
邱奇峰