全国人大常委会第三十回会議で2017年11月4日、「全国人民代表大会常務委員会による『中華人民共和国会計法』等法律11本の改正決定」が通過、翌日から施行された。改正後の『中華人民共和国会計法』(以下『会計法』という)では、会計従事者の資格認定と関連する内容が撤廃されたため、会計業界も極めて注目しており、また日系企業の財務管理にも影響が出ると思われる。
【事例1】 A社の財務責任者と会計担当は2010年から、偽帳簿作成、伝票偽造等で、売上の粉飾、脱税を行い、4年間の所得隠しは計2000万元、脱税額は計430万元に達した。この行為は脱税罪構成の要件を満たす。事件発覚後、2名には、脱税罪で有期懲役2年・執行猶予3年・罰金20万元と有期懲役1年6ヶ月・執行猶予2年・罰金10万元の判決が下され、会計資格も取り消された。
【事例2】 中国某地方財政庁は2010年、B社の2008年度監査報告を検査する際、他社への担保提供と500……
王穏