孫氏は知人と天津のスーパーにて2,000元の中国語表記ラベル無し化粧品を購入した後、店主に、「商品代金の10倍相当の損害賠償金を支払わなければ、市場品質監督管理局に通報し、店を閉店に追い込む」と脅迫した。店主は、やむを得ず1万元の支払いに応じた。孫氏達は、その後も、権利保護と称し同様の手口で別店に対し損害賠償請求を行ったところ、天津検察院より、当該行為が恐喝罪に相応する可能性があることから、逮捕許可が出された。 これは、司法機関がプロのクレーム行為に対して制約し始めたことを意味するのだろうか。多くの日系企業が輸入商品を取り扱っていることから、このようなクレーマー被害に遭遇する可能性は十分に考えられる。現状の司法環境において、プロのクレーマーにどのように対応しているのか分析する。
【分析】 1.昨今、司法機関は、金銭目的とした食品・医薬品に対するクレーム行為を制限し始めている。金銭目的のク……
王穏