2018年6月1日より、「水運・空運出入国運送手段・積荷目録監督管理関連事項の調整に関する公告(税関総署公告2017年第56号)」が施行され(公布は2017年11月21日)、積荷目録(舱单=マニュフェスト)の報告方法が一部変更されます。 その概要について、解説します。
1.輸送手段・積荷目録の報告義務 中国で輸出入する貨物に関し、税関に対して、輸送手段・積荷目録を報告する義務は、「税関出入国運輸機積荷目録管理弁法(税関総署令2008年第172号)」・「税関出入国輸送手段監督管理弁法(税関総署令2010年第196号)」により定められています。 ここでは、輸出入輸送機が、貨物を積載している場合、物流会社は、積荷目録の主要データを、一定時間内に、税関に連絡する事が義務付けられています。 報告期限は、輸送方法(海運・空運・鉄道・車両)によって異なりますが、コンテナ船の場合は、中国への輸出の場合は、船積み24時間以前。中国……
水野 真澄