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コラム

小規模薄利企業の優遇税率

水野 真澄

2018-06-18

外資企業が享受できる税務優遇は、2008年の企業所得税法改定により、大きく削られました。 その中で、条件に合致すれば容易に適用が認められるものとして、小型企業(小規模薄利企業)に対する税務優遇があげられます。 企業所得税法には、小規模薄利企業に対しては、20%の優遇税率の適用が認められていますが(標準税率は25%)、実際には、都度の税務通達により、期間 を限定して、より有利な条件が提供されています。 これが、更に、今年度から(2020年まで)条件が緩和される予定です。

1.企業所得税の規定

小規模薄利企業に対する、企業所得税法の規定は、以下の通りとなっています。

(1) 企業所得税法 条件に符合する小型薄利企業は、徴収する企業所得税を20%の税率に減額する。

(2) 企業所得税法実施条例 企業所得税法で述べられている、「条件に合致する小規模薄利企業」とは、国家制限・禁止事業以外……

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水野 真澄

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