2017年2月10日より、深セン空港など一部の出入国検査場をテスト地点として開始されていた、中国へ入国する外国人を対象とした個人生体識別情報(指 紋・顔画像)採取措置が、現在は全国的に実施されています。 この影響もあり、より迅速に出入国審査を通過できる自動化ゲートの利用が注目されていますが、その利用には事前登録や一定の条件が求められています。 今回は中国出入国審査における自動化ゲートの利用開始手続きについて解説します。
1.外国人に対する個人生体識別情報の採取措置
公安部の関連公告によると、個人生体識別情報のうち指紋採取の対象となる外国人は、14歳~70歳の外国人とされています。 一方、下記に該当する外国人は指紋採取が免除されます。
(1)外交パスポートまたは中国外交・公用ビザの保持者(但し相互主義の国の者は除く) (2)二国間協議または互恵主義にもとづき、相互に指紋採取が免除……
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