2016年上半期から2017年の年明けにかけて、中国人民銀行(以下、「中央銀行」という)及び国家外貨管理局(以下「外貨管理局」という)が一連の「外債(中国本土外からの借入金、以下同じ)」管理政策を相前後して公布したことにより、外商投資企業(以下「外資企業」という)の外債管理スキームに重大な変化が生じている。中央銀行公布の「全範囲におけるクロスボーダー融資マクロプルーデンス管理の関連事項に関する通知」(銀発[2017]9号、以下「9号文」という)によると、2017年1月12日からの1年間は外資企業にとっての移行期間であり、この間、外資企業は既存のスキームと9号文のスキームのうち、いずれか1つを選択して適用することができ、移行期間満了後は、外資企業に対する外債管理スキームについては、中央銀行、外貨管理局が9号文の全体的な実施状況に基づき評価したうえで確定するとされている(※1)。
「全範囲におけるクロスボーダ……
邱奇峰