二、判定基準及び法的効果 上記において、「資金空転型融資売買」及び「資金立替型融資売買」の2つの典型的事例をそれぞれ紹介したが、これらは「名目上は売買だが実態は融資」の2種の主な取引スキームであり、それぞれの法的効果も異なる。過去の司法判例に基づき、以下の通り簡潔にまとめる。
区分 認定基準 法的効果 資金空転型融資性売買(事例一) ●当事者は真の売買目的を有せず、効果意思と表示意思が一致しない。 ●三者又は三者以上の主体間におけるクローズドループ型の循環売買であること。 ●対象物が同一であり、且つ実際には流通しない。 ●借り手が安値で売り、高値で買うようになっている。形式上は取引で損をしているが、実際には、利息を間接的に支払っている。 ●各当事者が締結した売買契約は無効とする。分析は以下の通りである。 ・資金空転型融資性売買契約をめぐる紛争では、借り手が行方不明になった、又は……郭蔚