四、プラットフォーム事業者の責任負担
プラットフォーム事業者の責任負担は、立法過程において核となる問題であった。「EC法」38条1項では、「プラットフォーム事業者がプラットフォーム内事業者の販売する商品又は提供するサービスが消費者の合法的な権益を侵害していることを知り又は知りうべきであるにも関わらず、必要な措置を講じていないとき、法により当該プラットフォーム内事業者と共に連帯責任を負う」とし、同条2項では、「プラットフォーム事業者が、プラットフォーム内事業者の資格について審査義務を果たさず、又は消費者に対する安全保障義務を果たさないとき、法により相応の責任を負う」と定めている。
もっとも、上述審査義務は「合理的な注意義務」の範囲に制限されるべきであり、プラットフォーム事業者の安全保障義務もその取引第三者としての位置づけに適合するようにすべきである。プラットフォーム事業者が権利……
署名なし