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コラム

売掛債権質権設定登記制度についての簡潔な紹介及び新規定の解釈

邱奇峰

2018-10-12

概要

売掛債権に質権を設定するには登記手続きを行わなければならず、質権は質権設定登記を行った時点で成立する。「売掛債権質権設定登記弁法」は十数年の実践を経て、再度改正された。今回の改正は売掛債権の概念及び範囲、登記期限、譲渡登記など複数の方面に及ぶものであり、売掛債権に対する質権設定業務及び企業による融資に対し重要な影響をもたらすものである。

本文

一、売掛債権質権設定登記制度についての簡潔な紹介

売掛債権とは、権利者が一定の貨物、サービス又は施設を提供することにより取得する、代金の支払を義務者に要求する権利、及び法により享受するその他の支払請求権を指す。

「物権法」第228条によれば、売掛債権に質権を設定し、与信信用調査機構にて質権設定登記を行うことができる(「質権は与信信用調査機構が質権設定登記を行った時点で成立」)と規定されている。同規定をもとに……

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邱奇峰

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