報道によれば、2018年11月21日の国務院会議で、越境Eコマース優遇措置の延長・拡大が決定されています。 今回は、その意義を解説します。
1.国務院会議決定事項
今回、以下の内容が決定したと報道されています。
1)2019年も、輸入手続優遇措置を継続。 2)越境Eコマース総合試験区として、22か所を新設。 3)優遇税制の適用金額を、1回あたり2,000元から5,000元に拡大し、一人当たりの年間優遇上限額を、2万元から2.6万元に拡大。 4)越境Eコマース輸入対象に63品目を追加。
2.優遇措置継続・拡大の意義
今回の国務院会議決定の意義は、以下の通りです。
1.備案免除 今回の決定で、一番影響が大きいのは、1-1)と言えるでしょう。 越境Eコマースは、直送方式(海外の販売者が、中国の消費者に直接郵送する方式)であれ、保税区域経由方式(海外から中国の保税区域に大量輸送し、当該保税区域に……
水野 真澄