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コラム

董事、監事、高級管理職者の法的責任について

郭蔚

2018-12-17

董事、監事、高級管理職者(※1)(以下「董事・監事・高級管理職」という)が会社に対して忠実義務及び勤勉義務を負うと定められる。即ち、董事・監事・高級管理職が職務を執行する際には、忠実信用の原則に従い、会社の資産及び業務について善良な管理者の注意義務を尽くしなければならない。このように規定する原因は、実際には会社のガバナンス体制において、董事・監事・高級管理職が株主の資産及び会社業務の管理受託者であり、管理受託者の立場により、会社に対し忠実義務及び勤勉義務を尽くすことが求められるためである。

「会社法」、「破産法」、「証券法」などの法律・法規の規定では、董事・監事・高級管理職が会社の監督者・管理陣として、その尽くすべき忠実・勤勉義務に違反した場合、相応の法的責任を負わなければならないとされている。また、高級管理職が労働法律法規及び社内規則制度に違反した場合、労働法上の責任も負わなけ……

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郭蔚

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