■機微情報については、どのように収集し、取り扱うべきか?
機微な個人情報はGDPRにおける「特別カテゴリーの個人情報」に類似し、一旦漏えいされたり、不法に提供されたり、又は濫用されたりすれば、人身・財産上の安全に危害が及ぶ恐れがあり、個人の名誉や心身の健康を損なったり、又は不当な冷遇を受ける可能性が極めて高い個人情報を指す。上表で言及される一部の個人の資産情報、フィジカルヘルス情報、生体認証情報、本人情報、インターネット上の身元識別情報及び満14歳(14歳を含む)以下の未成年者の個人情報はいずれも機微情報に該当する。
機微情報を収集し、取り扱う場合、下記事項について注意を払う必要がある。
チェックポイント 具体的な要求 明示的な同意 ● 機微な個人情報を収集する際に、個人情報主体からの明示的な同意を得なければならない。● 明示的な同意は、状況をよく理解したう……
邱奇峰