2019 年1月1日の個人所得税法改定に伴い、3月14日に、「中国に住所がない個人の居住時間判定基準の公告(財政部・税務総局公告2019年第34号)」と、 「非居住者個人と住所のない居住者個人に関する所得税政策の公告(財政部・税務総局公告2019年第35号)」が公布され、2019年1月1日にさかの ぼって、施行されています。 このうち、35号公告は、非居住者に対する課税方式の大幅な変更(国税発[1994]148号・国税発[2004]97号が失効し、35号公告に変更)を伴うものですので、号を改めて解説します。 今回は、外国人居住者の課税対象所得に対する、6年ルールの考え方について、解説します。
1.6年ルールとは
個 人所得税法実施条例第4条には、「中国国内に住所を有せず(外国人の事。筆者注)、中国内の居住が、累計満183日の年度が連続して6年未満の場合、主管 税務機関の届出により、その中国外を源泉とし、かつ国外の組織または個人が支……
水野 真澄