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コラム

住所の無い個人(外国人)に対する課税方式変更

水野 真澄

2019-04-26

個 人所得税の定義では、「住所」とは、物理的な住所ではなく、「戸籍、家庭、経済的な利益関係で中国内において習慣的に居住することを指す」と、個人所得 税法実施条例・第2条には定義されています。 つまり、戸籍などにより、恒久的に中国に居住する状況にある個人が「住所を有する個人」と定義されており、それ以外は住所の無い個人となります。結果とし て、住所がある個人は中国公民を、住所がない個人とは外国人を指すことになります。 この、住所の無い個人(以下、外国人)に対する課税ルールが、「非居住者個人及び住所を有しない居住者個人の関連個人所得税政策に関する公告(財政部・税 務総局公告2019年第35号)、以下、35号公告」で変更されました。ここでは、その概要を解説します。

1. 滞在日数と課税対象所得源泉

現行の個人所得税法(2019年1月1日施行)では、外国人は、納税年度(暦年)に満183日中国に滞在した年……

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水野 真澄

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