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コラム

1. 輸入ロイヤルティ関税評価額加算納税方式変更、2.総合所得に対する個人所得税課税

水野 真澄

2019-05-31

1.輸入ロイヤルティ関税評価額加算納税方式変更

2019年3月27日に、「ロイヤルティの納税申告手続き関連事項に関する公告(税関総署公告2019年第58号)」が施行され、同年5月1日より施行されます。 これは、輸入貨物に付随して支払うロイヤルティを、関税評価額に加算して、輸入段階課税を行う際の申告方法の変更に関する規定です。

1.ロイヤルティの関税評価額加算とは

「税関輸出入貨物課税価格査定弁法(税関総署令2013年第213号)」には、輸入貨物に関連する、以下の対外支払いは、その金額を輸入貨物の関税評価額 に加算しなければいけない(輸入段階課税の対象となる)事が規定されています。

(1) 本来輸入貨物価格に含むべき費用など(第11条) a)買手が負担するコミッション(商品買付コミッションは除く)とブローカー費用、梱包材、貨物と一体となる容器費用。 b)買主が無料、若しくは、安価に提供した材……

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水野 真澄

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