1.在留資格に係るミニ知識~海外子会社の現地社員を親会社で勤務させるには?
中国をはじめ外国にある子会社等の現地法人の社員を親会社に転勤させる場合や将来、現地法人の幹部社員として登用する準備として数年間親会社でOJTさせる場合等にはどのような在留資格を申請すればよいでしょうか?
まず、親会社での担当業務により、取るべき在留資格が異なります。
生産工程等の現場の労働力として活用する場合には、「技能実習」或いは本年4月から始まった「特定技能」等の在留資格の取得が必要となります。
それぞれ対象職種が定まっていますので、担当業務がそれぞれの対象職種に該当する場合には、何れかの在留資格で申請することができます。
<受け入れ可能業種>
技能実習 88業種
(2号移行対象業種 詳細は厚労省資料 https://www.otit.go.jp/files/user/190610-29.pdf 参照)
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