3.強制清算と破産清算の関係
実務において、債権者は往々にして債務者の資産状況を把握しておらず、債務者に対して強制清算を申立ても、債務者の資産では債務を弁済できないというケースがよく見られる。この場合も、必ずしも破産清算へ転換するとは限らず、「解釈二」17条に基づき、清算組と債権者が協議し、債務の弁済案を作成することができるとされている。これは、債権債務に関する清算組と債権者との間での合意達成を推奨することが立法趣旨であり、当事者間の自由意思による自治の尊重が窺える。一方、清算組と債権者が債務の弁済案について合意に達することができない場合、会社法187条などの関連規定[5]に基づき、強制清算から破産清算へ転換することになる。
もちろん、強制清算においても、関連権利人(主に債権者)は企業破産法2条、7条の規定に基づき人民法院に対し別途債務者の破産清算を申し立てることができる。当該申立……
署名なし