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コラム

外資企業の持分出資に関する使用資金

水野 真澄

2019-12-10

2019年10月23日に、「クロスボーダー貿易・投資の一層の利便化の促進に関する通知(匯発[2019]28号)」が施行され、一部の内容を除いて、 即日施行されています。この通知は、貿易・投資関連の外貨管理に付いて、12項目の手続合理化・簡便化を取り決めていますが、その一つとして、非投資性公司が持分出資を行うに際して使用する資金に関する規制緩和が織り込まれていますので、その内容を解説します。

持分出資に使用する資金

営業許可に、持分出資を加える事ができる外資企業は、「外資投資性公司」に限定されています(上海市で認められているプライベートエクイティファンドなどの例外を除く)。但し、非投資性公司でも、「外商投資企業の国内投資に関する暫定規定(対外貿易経済合作部・国家工商行政管理局令[2000]第6号)」に基づいて、持分出資は認められます。持分出資に際して使用できる資金は、投資性公司と非投資性公司で、以……

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水野 真澄

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