入社後エンジニア、営業、経理、貿易事務、通訳・翻訳等を担当する外国人留学生を雇用するためには、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」在留資格に在留資格変更許可申請をする必要があります。
(1)上記変更許可の要件
① 一定の学歴または業務経験があること
日本の大学或いは日本の専門学校を学位を取得し卒業するか、担当業務についての3年(語学教師等)または10年(左記以外の業務)の実務経験があることが必要です。したがって、日本語学校卒業だけでは不可ですが、海外の大学を卒業または一定年限の実務経験があれば本要件は充足します。
② ホワイトカラー的な業務内容であること
入社後担当する業務内容は、所謂ホワイトカラーとして行う業務であることが必要です。文系であれば、営業、総務、経理、広報、貿易等、理系であれば、システムエンジニア、プログラマー、機械系エンジニア……
署名なし