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コラム

外国人の在留資格ミニ知識6~外国人留学生の採用に必要な在留資格「特定活動46号」~

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2020-01-07

2019年5月30日に公布・施行された法務省告示により新設された在留資格です。

日本の大学・大学院卒業者で高い日本語の能力を有する留学生が、前回説明した技術・人文知識・国際業務では従事できない作業現場での業務に従事することができる在留資格です。

(1)対象者の要件イ.学歴日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了し、学位を取得短期大学及び専修学校 の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は不可

ロ.日本語能力①日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上②大学又は大学院において「日本語」を専攻して卒業

(2)対象業務の要件イ.「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りません。「翻訳・通訳」の要素のある業務や自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他……

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