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コラム

越境貿易・投資の便利化の更なる促進に関する通知による規制緩和措置

水野 真澄

2020-01-28

2019年10月23日 に、「越境貿易・投資の一層の利便化の促進に関する通知(匯発[2019]28号)」が施行され、一部の内容を除いて、即日施行されています。この通知は、貿易・投資関連の外貨管理に付いて、12項目の手続合理化・簡便化を取り決めるものですが、その内容を解説します。

1. 外資 企業の持分出資

1. 持分出資の減速営業許可に、持分出資を加える事ができる外資企業は、「外資投資性公司」に限定されています(上海市で認められているプライベートエクイティファンドなど の例外を除く)。但し、非投資性公司でも、「外商投資企業の国内投資に関する暫定規定(対外貿易経済合作部・国家工商行政管理局令[2000]第6号)」に基づいて、持分 出資は認められます。持分出資に際して使用できる資金は、投資性公司と非投資性公司で、以下の通り異なります。

1)非投資性公司の場合経常性口座の資金のみ使用可能。

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水野 真澄

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