租税条約適用手続
2019年10月14日に、「非居住納税者 の協定待遇の享受管理弁法(国家税務総局公告2019年第35号)」が公布され、2020年1月1日より施行されています。これにより、租税条約適用手続簡便化が期待できますので、その内容について解説します。
1.租税条約適用手続の経緯
2009年10月1日に、国税発[2009]124号が施行され、租税条約の恩恵を享受するためには、所得に応じて、以下の手続を取る事が義務付けられま した。
(1) 投資所得・譲渡所得を有する非居住者(第7条・第9条)中国を源泉とする配当・利 子・使用料・譲渡所得を有する非居住者は、以下の書類に基づいて、所管税務機関で事前許可を取得。
(2) 事業所得・賃金給与・各種報酬(第11条)中国を源泉とする事業所 得、賃金給与、その他の報酬を有する非居住者は、所管税務機関で備案(届出)を行う。
以上の通り、投資所得に関して……
水野 真澄