0755-8635-0820/0755-8635-0821
TOP 中国関連ビジネス情報

中国関連ビジネス情報

コラム

租税条約適用手続、納税信用ランク降格後の再昇格

水野 真澄

2020-02-10

租税条約適用手続

2019年10月14日に、「非居住納税者 の協定待遇の享受管理弁法(国家税務総局公告2019年第35号)」が公布され、2020年1月1日より施行されています。これにより、租税条約適用手続簡便化が期待できますので、その内容について解説します。

1.租税条約適用手続の経緯

2009年10月1日に、国税発[2009]124号が施行され、租税条約の恩恵を享受するためには、所得に応じて、以下の手続を取る事が義務付けられま した。

(1) 投資所得・譲渡所得を有する非居住者(第7条・第9条)中国を源泉とする配当・利 子・使用料・譲渡所得を有する非居住者は、以下の書類に基づいて、所管税務機関で事前許可を取得。

(2) 事業所得・賃金給与・各種報酬(第11条)中国を源泉とする事業所 得、賃金給与、その他の報酬を有する非居住者は、所管税務機関で備案(届出)を行う。

以上の通り、投資所得に関して……

非会員の方は記事の一部しかご覧になれません。閲覧には会員ID、パスワードでのログインが必要となります。入会希望の方は こちら

水野 真澄

前のページに戻る