2018年7月18日に「『中華人民共和国民法総則』訴訟時効制度適用の若干事項に関する最高人民法院による解釈」(以下「法釈[2018]12号文」という)が公布され、「中華人民共和国民法総則」(以下「『民法総則』」という)で定められていた訴訟時効制度の調整が行われた。「民法総則」及び法釈[2018]12号文の関連規定を踏まえ、調整後の訴訟時効制度を以下の通り簡潔に整理する。
一、訴訟時効制度が適用されない状況
継続して存在する特別な請求権が幾つかあることから、「民法総則」第196条ではこれらを明確に列挙し、訴訟時効制度の適用対象から除外した。一つ目は、、侵害差し止め、妨害の排除、危険性除去の請求であり、二つ目は、不動産物権及び登記された動産物権の権利者による財産の返還請求、三つ目は、養育費、扶養費又は扶助費の支払請求、四つ目は、その他、法に依拠し訴訟時効が適用されない請求権である。
上記の請求……
郭蔚