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コラム

「個人情報域外持出安全評価弁法(意見募集案)」を読み解く

邱奇峰

2020-03-09

背景:「サイバーセキュリティ法」の第37条において、重要情報インフラ運営者[1]が中国領域内での運営過程で収集し発生した個人情報及び重要データは領域内で保存しなければならず、業務上の都合からどうしても国外へ提供する必要がある場合、安全評価を実施しなければならないと明確に規定している。安全評価の具体的な要求及び手順を明確にするために、国家インターネット情報弁公室は2017年4月11日に「個人情報及び重要データ域外持出安全評価弁法(意見募集案)」(以下「旧意見募集案」という)を公表したが、この「旧意見募集案」は最終的には施行されなかった。2年後、「新意見募集案」が公表され、「旧意見募集案」を覆すような変更が行われ、個人情報を域外に持ち出すことについてより厳しい要求を行っている。

一、個人情報域外持出安全評価

 「旧意見募集案」では、個人情報の域外持出に対する評価を自己評価と政府部……

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邱奇峰

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