広東・香港・マカオビッグベイエリア構想の一環として、広東省の大湾区9都市(広州市、深セン市、珠海市、仏山市、 恵州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市)において、特定の高級人材については、15%の個人所得税率が適用されています。これは、香港・マカオ人材だけでなく、外国人の場合も適用可能で、これにより税コストを大きく減少させることができます。外国人が優遇措置適用を受ける場合、代表的な方法は、就業許可A類を取得する事であり、これにより、既に取得したB類を、A類に変更する実例が増えています。ここでは、大湾区の個人所得税優遇措置の概要と、就業許可B類からA類への変更手続に付いて解説します。
※本件に関するコンサルティングのお申し込み、就業許可取得・変更手続の代行手続きにつきましては、弊社グループ(info@mizuno-ch.com)までお問い合わせください。
1.大湾区の個人所得税優遇政策の内容
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