新たに改正された「中華人民共和国政府情報公開条例」(以下「新条例」という)が2019年5月15日から施行された。全体としては、新条例は公開対象となる政府情報の範囲を拡大し、公開するうえでの手続き事項について、かなり具体的に規定している。また、知る権利の濫用を防止するため、政府情報公開の申請について一定の制限を設けた。本稿では新条例の主な改正点について解説する。
原文
解説
第一章 総 則
第二条 本条例にいう政府情報とは、行政機関が行政管理の職能を履行する過程において作成し又は取得した、一定の方式で記録し、保存された情報を指す。
1. 旧条例と比べ、政府情報は行政機関が「行政管理」の職能を履行する過程において作成し又は取得した情報であることに限定し、政府情報の概念を明確にした。従来の広すぎた政府……
邱奇峰