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コラム

日本滞在が長期化した中国駐在員の個人所得税課税

水野 真澄

2020-05-27

新型肺炎の影響により、中国に戻れず、日本滞在が長期化する駐在員の発生が想定されます。この様な場合、中国における個人所得税課税がどの様に行われるかに付いて、個人所得税法、関連税務通知(財政部・税務総局2019年第35号)、及び、上 海市税務局へのヒアリング結果を踏まえて解説します。尚、以下の内容は、税務機関によって解釈が異なる可能性がありますので、実際の納税は、所管税務機関で確認を行うようにして下さい。

■外資 企業(現地法人)の駐在員の場合

1.外資企業の駐在員で国外組織と兼務していない場合

個人所得税法・第1条では、暦年で中国滞在が満183日以上の個人を居住者、183日未満の個人を非居住者と定めているため、「中国駐在員であり、中国を 主たる納税地と設定していても、日本滞在(長期出張として扱われる)が長期化し、中国滞在が183日未満となった場合、非居住者として扱われる」というの が……

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水野 真澄

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