大学等の在学中に就職先が内定または大学等を卒業後,継続就職活動中に就職先が内定した留学生の在留資格の期限が、就職採用前に到来してしまう場合には、どのような在留資格への変更ができるのでしょうか?
採用までの間日本に滞在することを希望する場合,一定の要件を満たせば,採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められ,日本に継続して滞在することが可能です。
具体的な対象者・要件は以下の通りです。
(1)対象
「留学」の在留資格で在留または 継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留
(2)要件
①日本の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
②内定後1年以内であって,かつ,卒業後1年6か月以内に採用されること
③企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留……
署名なし