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コラム

上海市における外国人個人の外貨購入と対外送金の規制緩和措置について

Mizuno Consultancy Holdings

2021-03-15

現在、外国人個人が中国国内で取得した給与を外貨に換金するには、本人の有効な身分証明証と外貨換金資金来源資料(税務申告書など)を銀行に提示する必要 があります。今回、この管理制度が上海市で緩和され、外貨換金資金来源資料に代えて、「外籍人材薪酬購匯専用信息表(以下、専用信息表)」を銀行に提示することで、外 貨の購入と対外送金が可能となりました。以下、詳細を解説いたします。

1.外国人個人の換金について

個人の換金の根拠となるのは、「経常項目外貨業務指引」ですが、外貨と人民元の換金に関して、以下の通り規定されています。

第54条 個人の結匯(外貨から人民元への換金)と境内個人の購匯(人民元から外貨への換金)については、年度便利化限度額管理を実施する。便利化限度 は、個人毎に毎年5万米ドルとする。

この規定に基づき、外国人の場合は、外貨から人民元への換金に関しては、中国公民と……

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