現在、外国人個人が中国国内で取得した給与を外貨に換金するには、本人の有効な身分証明証と外貨換金資金来源資料(税務申告書など)を銀行に提示する必要 があります。今回、この管理制度が上海市で緩和され、外貨換金資金来源資料に代えて、「外籍人材薪酬購匯専用信息表(以下、専用信息表)」を銀行に提示することで、外 貨の購入と対外送金が可能となりました。以下、詳細を解説いたします。
1.外国人個人の換金について
個人の換金の根拠となるのは、「経常項目外貨業務指引」ですが、外貨と人民元の換金に関して、以下の通り規定されています。
第54条 個人の結匯(外貨から人民元への換金)と境内個人の購匯(人民元から外貨への換金)については、年度便利化限度額管理を実施する。便利化限度 は、個人毎に毎年5万米ドルとする。
この規定に基づき、外国人の場合は、外貨から人民元への換金に関しては、中国公民と……
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