1. 個人所得税法の外国税額控除
個人所得税法には、外国税額控除の適用が規定されていますが、これは実務上、本当に受けられるのでしょうか。
■ 個人所得税法の規定
個人所得税法、及び、同法実施条例には、以下の通り、外国税額控除が認められています。
● 個人所得税法第7条居住者個人が、中国国外から取得した所得は、その未納税額から、国外で納付済みの個人所得税税額と控除・免除することができるが、控除・免除額は、当該納税者の国外所得に対して、本法の定めに従って計算した未納税額を越えてはならない。
● 個人所得税法実施条例1)第21条個人所得税法第7条にいう、国外において既に納付した個人所得税額とは、居住者個人が中国国外を源泉として取得した所得について、当該所得の源泉国(地区)の法令に従って納付すべき、かつ実際に納付した所得税額のことを指す。国務院の財政、税務主管部門に別途規……
水野 真澄