「企業名称登記管理規定」の改定意義は、許可制から自主申告制への変更による、手続の合理化・迅速化と発表されています。では、実務運用を踏まえると、実際に社名登記制度は便利になったのでしょうか。
1.実務手続の変更
2021年3月1日の制度変更により、社名登記の実務手続は、以下の通り変更されています。(1) 制度変更前所管市場監督局の窓口に、以下の必要書類を提出し、同局の審査を受けた上で登記が認められていました。● 申請書、認証済の出資者現在事項全部証明書原本、及び、その翻訳(翻訳資格を有する会社に委託する必要あり)。出資者の法定代表人パスポートコピー。同一地域(通常は市)内において、類似業種の企業において、同一商号が登記されている場合は、その会社が発行した承諾書原本。尚、世界500強企業の商号の場合は、「商号所有権会社の授権書原本」の提示が必要であり、直接・間接的な出資が予定されている場合……
水野 真澄