2020年8月19日、最高人民法院は「民間貸借事案の審理における法律適用の若干事項に関する規定」(法釈[2020]6号)を公布し、5年に亘り施行されていた「民間貸借事案の審理における法律適用の若干事項に関する規定」(法釈[2015]18号、以下「『民間貸借の旧規定』」という)を改正した。「民法典」の施行に伴い、それとの整合性を図るために、最高人民法院は2020年12月31日に「民間貸借事案の審理における法律適用の若干事項に関する最高人民法院による規定」(法釈[2020]17号)を正式に公布し、「法釈[2020]6号」規定をさらに改正した(以下、「法釈[2020]6号」と「法釈[2020]17号」を併せて「『民間貸借の新規規定』」という)。「民法典」との整合性を図るための調整を除き、「民間貸借の新規規定」と「民間貸借の旧規定」とを比べると、民間貸借金利に係る保護の上限調整が最も重要な変更点であり、本稿では、この金利保護の上限調整に係る法律要旨、並……
裴徳宝