2021年12月31日に、財政部・国家税務総局より、「外国籍社員家賃補助等の個人所得税優遇政策の延長に関する公告(財政部・税務総局2021年第43号)」が公布され、外国籍社員に対する優遇が、2年間延長されました(2023年12月31日まで)。これにより、家賃に対する個人所得税課税は、少なくとも2年間は問題とはならないこととなります。
本件に関する経緯は、2020年9月に出版された、「中国個人所得税の制度と実務(チェイスネクスト出版)」の該当部分を参照下さい。
以下、「中国個人所得税の制度と実務(水野真澄著・監修、税理士法人山田アンドパートナーズ共著)」の実務Q&Aより引用。
Q3.外国人に対する家賃補助免税の注意点と打ち切りの影響を教えて下さい
A.Q2で解説した通り、外国籍社員に対するフリンジベネフィットに対する免税措置(国税発[1997]05……
水野 真澄