上海地域で、保税区企業に対して、過年度(2016年1月~2021年8月)の保税・免税取引に関する仕入増値税処理の自己点検要請が出されています。これに関する根拠と考え方を解説します。
1.根拠法
増値税には、「物品売買と加工補修役務」に対して課税されるもの(増値税暫定条例を根拠とする。以下、財貨の増値税)と、それ以外を課税対象とするもの(財税[2016]36号を根拠とする。以下、役務の増値税)が有りますが、双方、保税・免税取引に対する仕入増値税は、原価処理が要求されています。
(1) 財貨の増値税増値税暫定条例・第10条には、以下の通り規定されています。下記に列挙する項目の仕入税額は売上税額から控除してはならない。(一)増値税非課税項目、増値税免税項目(以下略)(五)本条(一)から(四)に規定する物品の輸送費用と、免税物品販売のための輸送費用
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水野 真澄