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コラム

重要規定ワンポイント解説

水野コンサルタンシーグループ

2022-06-30

以下の重要規定に関して解説します。

1.3歳以下の幼児を養育する個人の個人所得税特別控除に関する通知(国発[2022]8号)

「中共中央、国務院の生育政策の最適化、人口の長期的発展促進に関する決定」を推進するため、「個人所得税法」の関連規 定に基づいて、国務院は3歳以下の幼児を養育する個人に対して個人所得税特別控除政策を公布しました。本政策は2022 年1月1日から施行されます。主な内容は以下となります。・3歳以下の幼児を養育する個人の所得税控除を行う。控除額は幼児一人当たり毎月1,000元とする。・両親のいずれかの一方で100%控除するか、双方でそれぞれ50%控除するかを選択することができ、選択した後は年度 内の変更できない。

(原文)2.輸入食料等植物製品の検疫を直属税関へ授権することに関する公告(税関総署公告2022年第22号)

「中華人民共和国行政許可法」、「輸出入動植物検査検疫法」及びその……

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